実は、この監理技術者であるために必要な、監理技術者資格者証と、監理技術者講習修了証。
これら、あの「2位じゃダメなんでしょうか?!」でお馴染み(かどうかは知りませんが)の、事業仕分けにかけられたのです。
この、監理技術者講習及び資格者証の交付は指定業者が行なっており、交付料などが高いのではないか、資格者証が本人確認として必要ならば免許証でも良いのではないか。
本来既に管理するものとしての資格は持っているわけだからその上に資格を付与することは屋上屋になるのでは、などと議論されました。
結果として、「廃止」ということに結論付けられましたが、事業仕分け自体には法的な拘束力はなく今現在も監理技術者として現場に立つには、依然として上に挙げた2つのものが必要となっています。
実際現場ではどうなのでしょうか?建設業界でもCDP制(継続的能力開発、教育などのこと)は義務ではありませんが取り入れられており、新しい技術等に関することはこちらで充分なのでは?という声も聞こえるようですね。