監理技術者資格者証を所得するにあたっての条件、一級国家資格というのは分かりやすいですが、あとの2つはどういうものかといいますと。
「国土交通大臣特別認定者」というのは、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業の「指定建築業7業種」に対し、認定講習を受講し、認定評定に合格したもの、または国土交通大臣が定めた試験にパスしたもの。
…と、書きましたがこれ実は現在は実施されていません。
上で挙げた「指定建設業」が関わる建設業法が昭和62年に改正されたのですがこの講習と考査はその際に経過措置として行われたもの。
よって、現在では実施していないのです。
しかし、過去に認定を受けた方は、更新することで再認定してもらえます。
(有効期間は5年間)ただし、この間に認定業種に該当する一級国家資格を取得した場合は更新は必要はありません。
一つ注意点は、「監理技術者講習」を認定の有効期限1年前及び6ヶ月後までに受けていないと、大臣認定自体が失効となってしまうということです。