さてもう一つ、監理技術者として現場に配置されるために必要な、「監理技術者資格者証」取得のための要件です。
(今回漢字が多いですね(笑))最後、もう一つの要件は「所定の規模以上の工事において、一定の期間従事した実務経験者」です。
この場合、工事が「元請け」であることが大前提です。
監理技術者が必要な現場はすべて「元請け」。
大規模であっても、「下請け」であるならば監理技術者である必要はなく、「主任技術者」で良いのです。
ちなみに、この実務経験の一定期間というのは10年以上で。
更にはそのうち2年以上を指導監督的な立場としての経験があることが必要です。
ちなみに、この監理技術者資格証の申請ですが、実はインターネットで申請出来ます。
なんで便利な世の中でしょうか。
一般財団法人建設業技術者センターというところで行なっており、こちらのウェブサイトから申し込むことで申請出来ます。
郵送に比べると、交付にかかる日数を半分に短縮出来ますので忙しい現場監督さんには嬉しいですね。